人工関節・人工骨頭
人工関節や人工骨頭での障害年金の受給は可能です。
しかし、人工関節や人工骨頭の認定には少し複雑なところがございます。
本来は支給される可能性があるのに、ご自身で調べられて受給が出来ないと誤解をされて、申請をしていなかったというケースも見受けられますのでご注意下さい。
詳しくは『人工関節・人工骨頭の障害年金申請で「よくある3つの誤解」』をご参照下さい。
人工透析
人工透析や腎不全などの腎臓疾患の場合、障害年金の受給が可能です。
ただ、人工透析・腎不全には「発病しても急激に悪化しない」「初期の症状がわかりにくい」という特徴があります。
この特徴により、いざ申請しようと考えても、「病院に当時のカルテが無い」「初診の病院がわからない」など疑問がたくさんが出てきてしまいます。
詳しくは『「人工透析」で障害年金を受給するポイントを全解説します!』をご参照下さい。
ストーマ(人工肛門など)
病気や事故などが原因で排泄(排尿、排便)に障害が有る場合、手術でお腹に空けた人工的な排泄口をストーマといいます。
ストーマには人工肛門や人工膀胱といったものがあり、この手術を受けた人を『オストメイト』と呼びます。
以下の人工肛門、尿路変更、新膀胱のいずれかに該当する場合は原則として障害年金3級と認定されます。
詳しくは『人工肛門(ストーマ)で障害年金を受給するためのポイント』をご参照下さい。
人工肛門(消化管ストーマ)
人工肛門とは、大腸や肛門の病気を治療するために、手術により人工的に空けたお腹の排泄口をいいます。
普段はストーマ用の装具(パウチ)をお腹に貼っておき、そこに便を溜めておきます。
人工肛門には大きく小腸ストーマ(イレオストミー)と結腸ストーマ(コロストミー)があります。
主な原因としては大腸がん、直腸がん、小腸がん、肛門がん、大腸ポリープ、クローン病、直腸腫瘍、直腸潰瘍、潰瘍性大腸炎などがあげられます。
尿路変更(尿路ストーマ)
腎臓で造られた尿を体外に出す尿路の機能に障害がある場合に用いられる治療法をいいます。
手術後はお腹に人工的に空けた排泄口を使って排尿を行うこととなります。
主な原因としては膀胱がん、尿道がん、前立腺がん、子宮がん、尿路結核、膀胱結核などがあげられます。
新膀胱
人工膀胱のひとつで正式名称を自排尿型人工膀胱といいます。
ご自身の腸などを使って、人工的に新しい膀胱を作るという治療法です。
上記の人工肛門や尿路変更と比べてストーマが無いというのが大きな特徴です。そのため、新膀胱の手術を行ってもオスメイトとはされないようです。
まずはご相談下さい!
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