[最終更新日]2017/12/16
愛媛障害年金あんしんサポートセンターでは、腎不全、人工透析などでの障害年金申請のサポートをおこなっております。
目次
事例1 慢性腎不全(慢性腎炎による慢性腎不全)
対象者の基本データ
病名 | 慢性腎不全 |
---|---|
年齢 | 57歳 |
性別 | 男性 |
原因 | 慢性腎炎によるもの |
障害の状態 | ○むくみ、食欲低下、吐き気、倦怠感 ○週に2~3回の人工透析 |
申請結果 | 申請した月から障害年金受給(2級認定) |
慢性腎不全の発病の経緯(慢性腎炎による慢性腎不全)
日常的に、めまい、肩こり、むくみ、頭痛、倦怠感を感じられていました。
朝、出かける際に、靴がきつくて、履きづらくなるなどの症状が続いたため、念のため、近所の病院を受診。
検査の結果、慢性腎炎であることが判明しました。
その後、治療のため通院されていましたが、除々に腎機能が低下していき、55歳のときに腎不全の状態となり週2~3回のペースで人工透析を開始することとなりました。
申請結果
2級で認定され、申請した月から障害年金の支給が認められました。
事例2 慢性腎不全(ネフローゼ症候群による慢性腎不全)
対象者の基本データ
病名 | 慢性腎不全 |
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年齢 | 40歳 |
性別 | 女性 |
原因 | ネフローゼ症候群によるもの |
障害の状態 | ○全身の倦怠感とむくみ ○ネフローゼ症候群による慢性腎不全 ○人工透析を週2~3回 |
申請結果 | 申請した月から障害年金受給(2級認定) |
慢性腎不全の発病の経緯(ネフローゼ症候群による慢性腎不全)
全身の倦怠感やむくみ、食欲不振などの症状が続いたため、病院を受診したところ、ネフローゼ症候群であることが判明。
食事療法、薬物療法により、その後の病状は良好でした。
しかし、39歳の時に、全身の激しいむくみと肺水腫による呼吸困難の症状に襲われました。
ネフローゼ症候群が進行し、その後、慢性腎不全を発症し人工透析となりました。
現在も、週に2~3回の人工透析を続けてられています。
申請結果
2級で認定され、申請した月から障害年金の支給が認められました。
事例3 慢性腎不全(慢性糸球体腎炎による慢性腎不全)
対象者の基本データ
病名 | 慢性腎不全 |
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年齢 | 53歳 |
性別 | 男性 |
原因 | 慢性糸球体腎炎によるもの |
障害の状態 | ○倦怠感、脱力感、集中力の低下や夜間多尿 ○週に2回の人工透析 |
申請結果 | 2年間さかのぼって障害年金を受給(2級認定) |
慢性腎不全の発病の経緯(慢性糸球体腎炎による慢性腎不全)
自覚症状はなく、会社の健康診断で慢性糸球体腎炎を患っていることが判明。
その時にはすでに倦怠感、脱力感、集中力の低下や夜間多尿といった症状が出ていて、腎機能もかなり低下していました。
その後、食事療法、薬物療法にて治療を行いましたが、病気が進行し、慢性腎不全に移行し人工透析となりました。
現在、週3回のペースで人工透析を行っています。
軽作業ならば労働は可能ですが、今後はこの状態が続き、良くなる見込みはありません。
申請結果
2級で認定され、2年間遡って障害年金の支給が認められました。
事例4 慢性腎不全(急性膵炎による慢性腎不全)
対象者の基本データ
病名 | 慢性腎不全 |
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年齢 | 35歳 |
性別 | 女性 |
原因 | 急性膵炎によるもの |
障害の状態 | ○むくみ、食欲低下、吐き気、倦怠感 ○週に3回の人工透析 |
申請結果 | 申請月の翌月から障害年金受給(2級認定) |
慢性腎不全の発病の経緯(急性膵炎による慢性腎不全)
平成23年にみぞおち付近に強い痛みがあり、病院を受診したところ急性膵炎と判明。
その後、入院治療を行い回復し通常通り仕事をされていました。
平成25年8月に発熱、のどの渇き、倦怠感といった風邪に似た症状が現れた処、近所のクリニックを受診したところすぐに大学病院を紹介され、即日入院。
既に腎不全が発症しており平成25年12月より人工透析を開始しました。
申請結果
2級で認定され、申請月の翌月から障害年金の支給が認められました。
腎臓疾患、人工透析に関するよくあるご質問
腎疾患や人工透析での障害年金申請でよくいただくご質問をご紹介します。
Q. 健康診断と初診日の関係を教えてください。
A. 従来であれば健康診断にて要再検査などの通知を受けた場合は、その健康診断を受けた日が初診日とされていましたが平成27年10月より、初診日の取り扱いが改正され、原則として健康診断を受けた日は初診日とされないこととされました。
※参考記事:健康診断日の取り扱いについて
Q. 人工透析療法を施行中ですが、就労していも受給出来ますか?
A. 勘違いされている方がとても多いのですが、人工透析を行っている場合は障害等級2級に該当し、就労をしている場合であっても受給することができます。
※うつ病などの精神の障害については就労の可否が重要な判断基準となります。
特に人工透析を行っている方は就労できる時間が制限されてしまう方が多く、所得補償の役割としても障害年金の役割は重要です。
Q. 人工透析を行っていて1級となる事はないでしょうか?
A. 障害認定基準によると人工透析療法施行中のものは、原則2級該当と定められています。
ただし、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となるケースもあります。
Q. 診断書の元となる検査結果が偶然良い結果だとどうなりますか?
A. 腎臓疾患での検査の結果は、その病気の性質上変動しやすいというのを考慮して、腎疾患の経過中において最も適切に症状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定が行われるものとされています。
Q. 初診日が厚生年金だった場合は障害手当金の可能性もありますか?
A. 障害手当金の要件としては、障害年金の請求日において治った(症状固定)ことが必要となります。
腎臓疾患のような 内科的疾患でのケースは「治った(症状固定)」とされる事が無い為、障害手当金は支給されません。
※参考記事:障害手当金とは?
Q. 腎臓移植を受けると障害年金は停止となりますか?
A. 腎臓移植後の予後観察期間は2年間とされており、移植手術後少なくとも1年はこれまでの等級とされる為、腎臓移植後すぐに停止とはなりません。
そのうえで、予後観察期間後の再認定の際に提出する診断書の内容により、審査されることとなります。
Q. 血液浄化療法の違いにより認定に差はありますか?
A. 人工透析には主に①血液透析、②腹膜透析、③透析濾過の3分類に分けられます。
いずれの方法であっても障害年金は原則として2級として認定されます。
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